1948-07-02 第2回国会 参議院 鉱工業・商業連合委員会 第1号
○一松政二君 今蘆野政府委員の御答弁の中で、極めて明白に泥棒という例示を以てお答えになりましたけれども、泥棒であるかないかということは殆んど世の中の何人も常識で以てこれは分ると思います。この事業者團体法の根本には独占禁止法という一つの掲げがあるのであります。
○一松政二君 今蘆野政府委員の御答弁の中で、極めて明白に泥棒という例示を以てお答えになりましたけれども、泥棒であるかないかということは殆んど世の中の何人も常識で以てこれは分ると思います。この事業者團体法の根本には独占禁止法という一つの掲げがあるのであります。
○蘆野政府委員 これはそういうこともみんな含んでおる。先ほど申し上げました通り、第四條の規定は概して特定な行為があげてございますが、その行為に当然伴うような、それの前提となるような行為は、大体五條の制限にふれない限りは、すべてしてもいいという趣旨でございます。
○蘆野政府委員 御説の通り、実際においては商工会議所のような地域的團体はまず商工会議所ぐらいなものでございましようし、実際この法律の目標としているところは、主として同種の業者の團体にあると申し上げてもよろしいかと思います。
○蘆野政府委員 厚生施設と申しますのは、事業者団体の職員のための厚生施設と了解しているのでありますが、そういつたことはちつとも差支えないと思います。
○蘆野政府委員 ただいまのお話は、一体どの程度の規模のものであるか、その協同施設をもつてどの程度にやるかということを具体的に伺いませんと、はつきりしたことは申し上げられないのでありますが、まずごく小規模の事業者が、多少施設などを共有して仕事をするということは、第二條の事業者團体の定義にはすでにはいらぬという解釈をわれわれとつているのでございます。
○蘆野政府委員 お話の通りでありまして、たとえば規格の改善とか、そういうことに関しましては第四條の第四号によつてできるということになつておるのであります。但しそういう事業者團体というものが一定の規格をつくりまして、全部これでやろうじやないかというような協定をすることは、ほんとうは自由接爭の芽を殺ぎまして、創意工夫の余地をなくすることになるので、そこで五條に禁止規定というものを入れたわけであります。
○蘆野政府委員 ただいま第五條の規定が緩やかだということを申し上げたので、そのがどのくらい緩やかだというのか説明しろ、こういうお話でございますか。
○蘆野政府委員 本法の立案に当りまして、農村、漁村方面の事情をあまり考慮しなかつたのではないかということが御質問の第一点であつたと存じます。これは十分に考えに入れられました。
○蘆野政府委員 届出の点につきまして、ただいまの御趣意はまことにごもつともであると思います。実際問題として、全体を寄せればかなり厖大なものになるのでございましようが、公正取引委員会というものは、ほかの役所とは違つた角度から、あらゆる産業團体の実情を把握しておくということが必要であり、また意義のあることであるということはお認めくださるだろうと思います。
○蘆野政府委員 先ほどから本法案のきめました事業者團体の許容活動が非常に狹くて、いかにも窮屈で、これでは事業者團体は何も活動ができなくなつてしまうということと、それから四條の許容活動を列挙しておきまして、しかもそれ以外は一切できないということを断つておいて、さらにまたあらためてこれ以外はできないといつた上に、なおこれこれのこともできないという規定のしかたは、いかにもおかしいではないかという質問の要旨